取引の受諾等に係る規則について(不公正取引について)

証券市場における公正な価格形成を行うため、また、投資家の皆様が法令諸規則に 違反することなく市場に参加していただくためにも、 以下の取引の受託等に係る規則の内容を十分 ご理解の上、お取引していただくようお願いいたします。

アイザワ証券では

「より多くの人に 証券投資を通じ より豊かな生活を提供する」

スローガンに内部管理体制の強化に努めます。

※当社が「法令違反」と判断した場合は、お取引を停止させて
いただく場合がございますので、ご注意下さい。

証券取引のルールに関するお知らせ(日本証券業協会)

* 取引形態の事前明示義務

(1) 取引形態とは
取引形態とは、有価証券の売買などの注文を受けた場合の取引形態による区分を指します。
(2) 取引形態の明示義務
金融商品取引法で、取引形態の明示義務が規定されています。証券会社は、顧客から有価証券の売買・有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめその者に対し自己がその相手方となって当該売買・取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買・取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(3) 取引の受託等に係る規則

  [1]インサイダー取引(内部者取引)の制限

  [2]相場操縦

  [3]作為的相場形成

  [4]安定操作期間内の買付の受託

  [5]地位利用等による売買の禁止

  [6]非開示外国証券である旨の告知

  [7]過当数量の取引

  [8]仮名取引の受託の禁止

  [9]空売り注文の規制

  [10]地場出し

  [11]新規・大口取引顧客からの前受金等の管理


[1] インサイダー取引(内部者取引)の制限

金融商品取引法では、『会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要情報を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買、その他有償の譲渡、または、譲受をしてはならない』としています。

これは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して、会社の重要な内部情報を知り、情報が公開される前にこの会社の株を売買してはならないということです。

(1) 会社関係者とは?
上場会社等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(以下「役員」という。)
上場会社等の親会社または主な子会社の役員
第1号および第2号の役員でなくなった後1年以内の者
上場会社等の役員の配偶者および同居者
上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等の使用人その他の従業者のうち金融商品取引法に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前7号を除く。)
上場会社等の親会社または主な子会社
上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書また半期報告書に記載されている大株主をいう。)
*上記の「役員」「幹部社員」には、役員・当該役職でなくなった後1年以内の者を含む
(2) 発行会社の未発表の重要な情報とは?
以下の項目に関する決定事項
新株式の発行
資本の減少
自己株式の取得
配当の増減
合併
新製品又は新技術の企業化
業務上の提携又は解消
上場廃止の申請
自社株の買付など
災害又は業務に起因する損害
主要株主の異動
破産の申し立て等
主要取引先との取引停止
資源の発見等の発生事実
売上高、経常利益又は純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正の決算情報
 ◆ ブルートレード口座開設のお申込にあたっては、お客様が上記の内部者に該当する場合には、必ず、その旨を申告して下さい。
 ◆ 口座開設後に、お客様が内部者に該当することになった場合は、必ず、各担当部支店にご連絡下さい。内部者登録の手続きを致します。
 ◆ 内部者に該当される方が、当該銘柄の売買につきましては
コールセンター 注文専用ダイヤル:0120-311-875
にて承ります。ご注文の際には、インサイダー取引に基づく売買でないことを確認させていただいてからの、ご発注となります。
 ◆ 内部者登録銘柄の売買をされた場合は、「委託注文書」の差し入れが必要となります。また、役員または主要株主の方は「委託注文書」のほかに「役員または主要株主の売買報告書」のご提出も必要となります。
 「委託注文書」は、こちらを参照して下さい。【詳細[PDF] →
 「役員または主要株主の売買報告書」は、こちらを参照して下さい。【詳細[PDF] →

[2]相場操縦

相場操縦とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。
このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。
(1) 仮装売買
同一銘柄の同一価格で売り注文と買い注文を同時に出し、売買を膨らませる行為。
また、仲間内や複数のグループを介し、同様の売買を繰り返すことも仮装売買とみなされます。
(2)見せ玉
約定の意図なく指値注文を出し、取り消しを繰り返します。一般投資家の売り注文や買い注文を誘い、需給動向を歪める恐れがあります。
(3)高値・安値形成
当日の高値もしくは安値を形成するような売買が継続してみられる場合。
(4)引け値関与
引け間際に特定の銘柄に集中した上値買い・下値売りがあった場合。
(5)風説の流布等
虚偽のうわさを流布したり、暴行・脅迫するような行為。

*アイザワ証券では、相場操縦に該当する注文については注意・喚起するよう監視体制を敷いております。

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[3]作為的相場形成

作為的相場形成とは、ある特定の銘柄に関して、実勢を反映しない作為的な相場を形成されるべき一連の売買取引です。相場操縦とは異なり、他人の取引を誘因する目的がなくても、「作為的相場形成」は金融商品取引法において禁止されています。

(1)信用取引の維持率を維持するために代用有価証券の終値を引き上げる取引
(2)保有している有価証券を高値で売り抜ける為、当該銘柄の株価を引き上げる取引
(3)他社償還条項付債(EB債)の判定条件を満たす又は満たさないよう対象銘柄の株価を引き上げ又は引き下げる取引
(4)大口クロスに関して、特定の銘柄の終値がX円未満になることを意図して、大引け間際にX−1円で当該銘柄の大量の売り注文を一度に発注する取引

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[4]安定操作期間内の買付の受託

安定操作とは、金融商品取引法上、取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場・店頭売買有価証券市場における店頭有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の上場有価証券売買等・店頭売買有価証券売買等又はその委託若しくは受託をする行為であり、相場操縦行為の一類型として禁止されています。

例外として募集(50名以上の多数の者を相手方として勧誘行為を行う場合に限る。)又は売出しを容易にしようとする場合に限って認められています。安定操作取引のできる期間を安定操作期間といい、法定されています。当該期間は、募集又は売出しの価格の決定日の翌日から募集・売出しの申込最終日までとなります。


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[5]地位利用等による売買の禁止

証券会社の役職員は、その職務上の地位を利用して若しくは職務上知り得た顧客の注文動向その他特別の情報に基づき投機的利益を得る目的をもって有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国証券先物取引を行ってはならない。

このような行為は、顧客の信頼を裏切り、証券界の信用を失墜させ、証券会社の経営を不健全にする恐れがあるので禁じられています。


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[6]非開示外国証券である旨の告知

協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について当該顧客より請求を受けた場合には、顧客に対し、当該外国証券については我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示は行われていない旨を説明するものとしています。


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[7]過当数量の取引

証券会社の役職員が、顧客カード等により知り得た投資資金の額その他の事項に照らし、過当な数量の有価証券の売買その他の取引等の勧誘を行うことは禁止されています。

このような行為は過度の勧誘により注文の集中を作出し急激な価格変動を図ることとなり、公正な価格変動を損なうものとなります。


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[8]仮名取引の受託の禁止

仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人以外の名義で行う取引をいいます。 また、他人の名義を借りるものは、特に「借名取引」といいますが、借名取引も仮名取引の範疇に入ります。

証券会社は顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文があった場合において、本人名義以外の名義を使用していることを知りながら、当該注文を受けることは禁止されています。

(1) 同一のメールアドレスで住所が異なる口座
(2) 同一の設置型電話・携帯電話番号で住所が異なる口座
(3) 同一担当者扱いの複数顧客からの同一銘柄の同時注文等

*アイザワ証券では上記に該当した場合は、調査を徹底いたします。

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[9]空売り注文の規制

株券を所有していないで、または所有していても他者から株券を借り、売付けを行うことを空売りといいます。空売りは、相場を急落させる恐れもあることから、内閣府令等で価格制限が制定されています。

<空売りの価格制限>

 現在値>直前値    現在値未満の空売り禁止

    例)101円>100円 ⇒ 101円未満は不可(101円は可)

 現在値<直前値    現在値以下の空売り禁止

    例)101円<102円 ⇒ 101円以下は不可(102円は可)

 現在値=直前値    直前値の前の価格との比較で上記の価格制限が適用となります

空売りの価格制限の適用除外
個人投資家等(適格機関投資家に該当しない投資家)が行う信用取引で、売付け数量が50単位(売買単位が1,000株の銘柄であれば50,000株、1株であれば50株)以内であれば価格制限の適用除外となります。但し、一度の売付け数量が50単位以下であっても、連続して売付け注文が出される場合、適用対象とされる場合があります。

(アイザワ証券では一度の信用売付け注文を50単位以下としておりますが、短時間に連続して出される売付け注文等を監視しております。 相場操縦・空売り規制等を監視し、注意・喚起後も改善がみられない場合には取引を停止いただく場合がございます。)

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[10]地場出し

「地場受け」とは、他の証券会社・登録金融機関の役職員から注文を受けることをいい、「地場出し」とは、他の証券会社・登録金融機関に注文を発注することをいい、原則禁止されています。

この取引が原則禁止されているのは、自社で行うことができる売買注文を他社に出すことは不合理な行為であり、証券会社の役職員が顧客の金銭又は有価証券を横領するために利用したり、職務上の地位を利用し、知り得た情報に基づく有価証券の売買を行うなど不正な取引に利用することを防ぐためです。

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[11]新規・大口取引顧客からの前受金等の管理

一般に新規顧客・大口取引顧客等からの注文を受託するに際しては、予め顧客から買付代金又は売付け有価証券の全部又は一部の預託を受けたうえで、取引を執行する必要があります。

前受金等の預託は、取引の決済を安全、確実に実行するために必ず守らなければなりません。

鉄砲商い、馴合売買、仮装売買、相場操縦まがいの取引を未然に防止するためにも新規顧客・大口取引顧客からの買付代金又は売付有価証券の事前預託を実行する必要があります。

取引の受託等に係る規則等について(不公正取引について)上記にご案内しましたが、個々の事例に関して、どのような取引が法令や規則に抵触するのか判断が難しい部分もございますので、下記のURLにて東京証券取引所、日本証券業協会の各種ガイドラインをご案内しておりますのでご参照下さい。

東京証券取引所(各種ガイドラインの策定)

日本証券業協会(インターネット取引において留意すべき事項について)

新しい金融商品取引法制について


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