代用不適格銘柄一覧表(PDF)はこちらからご覧ください。

代用不適格銘柄のゼロ%評価に関して

平成18年5月18日より不適格銘柄の代用評価につき、掛け目(評価率)の変更を下記の通り変更させていただきます。アイザワ証券では以下の銘柄につき、代用不適格銘柄としております。

代用不適格銘柄

上記基準に従い、B、Cを除き毎月月末に選定し、翌月の初営業日からの適用とします。
B、Cは必要に応じて、銘柄を決定する。

(*)当社の判断により掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して7営業日目の日といたします。ただし、下記Cの事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。

例えば特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今 後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映して いないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合 なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のよう なケースが想定されます。

施行日:2006/5/18

アイザワ証券通信取引では、上記基準により代用不適格銘柄として評価の対象から除外することとしております。 お客様につきましては、今一度代用有価証券のご確認をお願い致します。



【ご注意事項】

本変更に伴い、既に代用評価(掛け目80%)にて信用建玉をお持ちのお客様の維持率が40%を割れ、新たな建玉を行えない場合がございます。


代用不適格銘柄を除外した事により、20%割れとなった場合、20%を割れた営業日から起算して7営業日までに20%以上になるよう維持率の改善をお願い致します。8営業日の時点で20%を下回っていた場合は、全建玉を8営業日の寄り付きにて反対売買させていただく事とします。


当該ルール以外で20%を下回った場合は、翌営業日に全建玉を反対売買させていただく事に変更はございません。


当該ルールで20%を下回った場合は、お客様はお取引画面からご注文を発注することができませんのでコールセンター(0120-311-875)もしくは担当の部支店にてご注文を賜わります。

新ルールでの適用事例

いずれもA銘柄を代用有価証券として保有していて代用不適格銘柄に適用された場合

ケース1【代用不適格銘柄に適用された場合】
A銘柄を代用有価証券として保有
○月1日に代用不適格銘柄に適用された場合、このケースで○月2日(1日の翌営業日と仮定)に代用不適格銘柄を除外した事により、維持率20%を下回った場合は、新ルールの適用となります。
ケース2【代用不適格銘柄に適用された場合】
A銘柄を代用有価証券として保有
○月1日に代用不適格銘柄に適用された場合、このケースで○月2日(1日の翌営業日と仮定)に代用不適格銘柄を除外しても、維持率が建玉可能な40%以上あり、建玉をしたと仮定します。その後代用有価証券(不適格銘柄を除く)の値下がりや建玉の評価損の拡大により、20%を下回った場合は、通常のルール通り翌営業日に全建玉を反対売買させていただきます。
ケース3
○月1日に代用不適格銘柄に適用された場合、このケースで○月2日(1日の翌営業日と仮定)に代用不適格銘柄を除外し、維持率が30%になったと仮定してその後、代用有価証券(不適格銘柄を除く)の値下がりや建玉の評価損の拡大により、20%を下回った場合は、通常のルール通り翌営業日に全建玉を反対売買させていただきます。

当該ルールは、当該月の代用不適格銘柄の選定が行なわれ、弊社で発表した翌日に20%を下回った場合に適用されます。

本ルール適用は、平成18年5月18日とさせていただきます。

代用不適格となりました銘柄も、通常の現物取引としての問題はございません。