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 「差金決済取引」および「差金決済取引に類似する不適正取引」に伴う
 買付代金の発生について
ブルーコール(電話・FAX取引)では、同一銘柄でなければ、“買い→売り”“買い→売り”……の繰り返しが可能です。

ただし、「日計り商い」で生じる「差金決済取引」「差金決済取引に類似する不適正取引」の場合、買付代金が発生します。
以下のケーススタディをお読みください。


 質問1
 
現金取引で買付代金なしに日計り商いを行うと、差金決済取引に該当しますか?

回答 現金取引でA銘柄を買い付け、同日中に値上がりしたため当該銘柄を売却するといった、いわゆる「日計り商い」を行い、受渡日に買付代金を入金せずに差金のみの授受を行った場合、証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する省令第9条にいう「信用取引を行うことを明示しない取引(いわゆる「差金決済取引」、以下同じ。)」に該当します。
なお、決済日以前にMRFを解約され、残金で買付代金を充当できない場合、差金決済取引に該当してしまいますのでご注意ください。

 質問2
 
顧客が保有している株券を売却し、当日中に買い戻して買付代金を入金しない場合、差金決済取引にあたるのでしょうか?

回答 顧客が保有している株券を売却し、当日中に買い戻す取引については、買付代金の入金がない場合であっても、いわゆる差金決済取引に該当することはありません。
ただし、顧客が保有している株券が保護預りとなっている場合には、「保護預り有価証券明細簿」の記載の変更があること、また、保護預りしていない場合には株券が持ち込まれその入庫および出庫記録があることが必要です。
また、買い戻した銘柄を当日中に売却してしまった場合は、差金決済取引に該当してしまいますので、買付代金をご入金いただくことになりますのでご注意ください。

 質問3
 
同一日にA、B、Cの3銘柄を次のように売買した場合、決済日までに100万円を入金(ブルーコールでは入金済み)すれば、差金決済取引とはならないのでしょうか?
A銘柄 100万円買い 120万円売り
B銘柄 120万円買い 130万円売り
C銘柄 130万円買い 135万円売り

回答 入金された100万円分がA銘柄の買付代金として顧客から指定されて処理されていれば、差金決済取引には該当しません。

≪注意事項≫
上記のA、B、Cが同一銘柄の場合で、以前より同銘柄のお預かり証券がない場合には、1日通した合計の買付代金を入金していただけなければ差金決済取引となります。

また、ブルートレードセンターでは、同一銘柄の日計り商いが繰り返された場合、差金決済取引とならぬように買付代金の合計金額を必要とします。
残高以上の金額が生じた場合には、ご入金をご要請することとなりますので、十分にご注意ください。

次の場合、A銘柄の買付代金の合計は、100万円+120万円=220万円となり、当初の買付余力が100万円の場合には、120万円の買付代金をお振り込みいただくようになります。
A銘柄 100万円買い 120万円売り
A銘柄 120万円買い

 質問4
 
立替金が発生しているときに、A銘柄を日計り商いし、A銘柄の買付代金を約定日から起算して4日目までに入金すれば、A銘柄の取引は差金決済取引に該当しないのでしょうか?

回答 A銘柄を日計り商いして差金決済取引にならないように当該銘柄の買付代金を入金したとしても、当該入金金額は、先ず先行して発生している立替金に充当されるべきものであり、A銘柄の買付代金のみの入金ですと、その一部または全部が立替金に充当されることとなります。
よって、A銘柄の買付代金について充当できなくなり、差金決済取引となります。
なお、ブルーコールの現金取引では買付資金の完全前受制を採用しておりますので、通常は立替金の発生はございません。

 質問5
 
現引した日に当該銘柄を現渡しし、現引代金を現渡し代金で充当した場合は差金決済取引となりますか?

回答 信用取引で同一銘柄を売・買両建てしている場合で、現引代金の入金なしに買建て分を現引し、当該株券をもって売建て分の現渡株券とし、現渡代金をもって現引代金に充当している場合は、差金決済取引に類似する不適正取引となります。
これは、差金決済取引を禁止している証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する省令第9条が、信用取引きを行うことを明示しない取引を前提としていることから、上記形態は直接的に差金決済取引には該当しません。
しかし、現引代金の入金なしに当該現引株券を現渡しし、これにより相殺して決済しているものであることから、差金決済取引に類似する不適正取引となります。
なお、現引した銘柄と現渡しした銘柄が異なる場合は、差金決済取引には該当しません。

 質問6
 
約定日が異なって売買されたものの、結果的に決済日が同じ日となる売買、例えば、権利落ち日に買い付けた銘柄をその翌日に売却し同一決済日に決済する場合が該当しますが、当該売買は差金決済取引にはなるのでしょうか?

回答 いわゆる差金決済取引とならないためには、決済日までに買付代金の入金があるか、あるいは売付株券の預託の必要があります。
この場合、約定日は異なっていますが、決済日が同日であり、先行した買付(売付)にかかる金額(株券)の入金(株券の預託)が決済日までに行われていることが必要です。
権利落ち日
 買い(5日目受渡日)
権利落ち日翌日
 売り(4日目受渡日)
なお、ブルーコールでは買付資金の完全前受制とともに、5日目チェックを行っております。
権利落ちA銘柄 買い
権利落ちA銘柄 売り
通常受渡B銘柄 買い ×
権利落ちC銘柄 買い
この場合、4日目受け渡しとなる通常B銘柄は、A銘柄の5日目チェックが入り、買付ができません(同じ受渡日のC銘柄は可能です)。


 質問7
 
保護預りとなっているA名柄1,000株を売却した代金で、同一のA名柄1,000株を買い付けました。この場合は、保護預り有価証券明細簿の記載の変更があれば差金決済とならないわけですが、当日中に当該銘柄の株価が上昇したため、売却をしたいと思いますが、この場合は差金決済取引に該当するのでしょうか?

回答 同一日の同一銘柄の日計り売買については、1日通して差金決済取引の状況を確認します。つまり、質問の例では、売りが2回で合計2,000株に対して、買いは1回で1,000株ということになります。
この場合、売付分の2,000株を保有していないということなので、このまま決済をしてしまえば差金決済に該当します。

これは買付代金が預り金勘定にある場合も同様で、100万円が預り金勘定にあって、それで100万円のB銘柄1,000株を買い付けた後に価格が上昇したので売却し、さらにその売却代金でB銘柄を再度買い付けると、2回の買付ということになるので、2,000株の買付代金が必要になってくるわけです。



※平成12年12月25日 掲載
※平成13年2月7日に一部修正(同一銘柄の売買について)
※平成13年4月13日に一部修正(買い戻しをした銘柄を当日中に売却)