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 インサイダー取引(内部者取引)の制限

インサイダー取引とは?
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公開される前にこの会社の株を売買することをいいます。


インサイダー取引に関する規程
金融商品取引法にて『会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要情報を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他有償の譲渡または譲受をしてはならない』としています。

◎会社関係者とは?
 
上場会社等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(以下「役員」という。)
上場会社等の親会社または主な子会社の役員
第1号および第2号の役員でなくなった後1年以内の者
上場会社等の役員の配偶者および同居者
上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等の使用人その他の従業者のうち金融商品取引法に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前7号を除く。)
上場会社等の親会社または主な子会社
上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書また半期報告書に記載されている大株主をいう。)

◎発行会社の未発表の重要な情報とは?
 
以下の項目に関する決定事項
・新株式の発行
・資本の減少
・自己株式の取得
・配当の増減
・合併
・新製品又は新技術の企業化
・業務上の提携又は解消
・上場廃止の申請
・自社株の買付け など
災害又は業務に起因する損害
主要株主の異動
破産の申立て等
主要取引先との取引停止
資源の発見等の発生事実
売上高、経常利益又は純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正の決算情報


◆ブルーコール口座開設のお申し込みにあたっては、お客様が上記の内部者に該当する場合には、必ず、その旨を申告してください。

◆口座開設後に、お客様が内部者に該当することになった場合にも、必ず、コールセンターにご連絡ください。
コールセンター 0120-311-434

◆内部者に該当される方が、当該銘柄の売買をする場合には、事前にインサイダー情報を持っていない取引である旨の「委託注文書」を提出する必要があります。
委託注文書は、こちらを参照してください。【詳細[PDF] →