| (価値喪失による損失が生じたこととされる一定の事由) |
| 事 由 | 事実の発生の日 |
| 解散による清算結了 | 清算結了日 |
| 破産法の規定による破産手続き開始の決定 | 破産手続き開始の決定日 |
| 会社更生法の規定による更生計画に基づく100%減資 | 100%減資の効力発生日 |
| 民事再生法の規定による再生計画に基づく100%減資 | 100%減資の効力発生日 |
| 預金保護法の規定による特別危機管理開始決定 | 特別危機管理開始決定日 |
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| 1.手続きに関して |
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@「特定口座」と「特定管理口座」を同時に開設する場合「特定口座兼特定管理口座開設届出書」のご提出が必要となります。 ※ご本人様確認書類のご提出が必要となります。
A「特定管理口座」のみを開設(既に特定口座を開設済み)の場合「特定管理口座開設届出書」のご提出が必要となります。 ※特定管理口座開設の場合はご本人様確認書類の受入れは不要となります。
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| 2.上場廃止 |
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預りを特定口座より特定管理口座へ移管し、「特定口座内上場株式等の払出通書」を発行いたします。
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| 3.特定管理株式払出し |
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(特定管理株式の出庫等の場合)特定管理口座から先入先出により払出しを行い、「特定管理株式払出通知書」を発行いたします。
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| 4.再上場 |
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特定管理口座から先入先出により払出し、「特定管理株式払出通知書」を発行します。
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5.特定管理株式売却 (減資、残余資産の分配により収入金額が発生する場合を含む) (特定管理株式の売却等の場合) |
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特定管理口座から先入先出により払出しを行い、「特定管理株式譲渡通知書」を発行いたします。
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| 6.株式無価値化 |
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特定管理口座から払出しを行い、「価値喪失株式に係る証明書」を発行いたします。お客様はこの証明書により、確定申告が可能となります。 ※払出通知書、譲渡通知書、価値喪失証明書等は、弊社よりお客様にご送付いたします。
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| 7.その他 |
| @適用 |
平成17年4月1日以降に上場廃止となった株式が適用されます。 上場廃止後も特定管理口座で引き続き保管されていることが前提です。 |
| A適用対象外 |
転換社債型新株予約権付社債や外国法人が発行する株式は対象となりません。 特定管理口座を開設する以前に上場廃止となった株式についてはこの特例を受けられません。 一般口座でお預かりしている株式は対象外ですのでご注意ください。 |
| B確定申告 |
特定管理株式の損失を他の譲渡益と相殺するためには、確定申告が必要です。また、本特例によるみなし譲渡損失は譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 |
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