特定口座のご案内


タンス株受入れ・特定口座からの引出について

タンス株の受入れについて

特定口座への株券の入庫や特定口座の取得価額の変更のためには、「特例上場株式等保管委託依頼書兼特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係わる出庫依頼書」いわゆるタンス株出入庫用紙の提出が必要となります。


記入方法の参考例

まず、住所、氏名、生年月日をご記入の上、届け出印をご捺印ください。その他にお客様には、確認書類に記載されている事項を太枠内にご記入いただきます。
銘柄コード、銘柄名、株数(口数)を記載します。取得の日、取得金額は確認書類を基にご記入いただきます。

出入庫区分(注) 銘柄
コード
確認書類に記載されている事項 受入数量
一般、特定の別 銘柄名 数量 取得の日 取得に要した金額
一般 特定
一般 特定
一般 特定
一般 特定
一般 特定
一般 特定
一般 特定

※取得金額には手数料+消費税を加えてください。
※取得の日は確認書(取引報告書、売買報告書など)を基に記入ください。
※ご記入いただいた銘柄が分割や合併等した場合、昭和45年1月1日以降分については、弊社で確認し取得価額を修正いたします。


必要書類について

特例上場株式等保管委託依頼書兼特例上場株式等にするための
   保護預り上場株式等に係わる出庫依頼書

タンス株の受け入れには「取得日」「取得価額」を証明するための「確認書類」が必要となります。 タンス株の受け入れに利用できる確認書類は以下の通りになります。

(1)取得実額および取得日をもって特定口座に預け入れる場合

 

確認書類 記載事項等

1.取引報告書
2.取引残高報告書 (取引明細が記載されているもの
3.月次残高報告書 (取引明細が記載されているもの
4.受渡計算書
5.顧客勘定元帳等の写し
いずれも、証券会社などが作成した取得に要した金額及び取得年月日を証する書類で、取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限ります。
※取引残高報告書、月次残高報告書は取引明細が記載されているものをお送りください。

6.その他取引報告書などに相当する書類
発行会社または名義書換人などが作成した払込に関する取得証明書で払込金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限ります。

【ご注意】
税法上、確認書類は原本(株券の場合には写し(コピー))をご提出いただく必要がございます。原本のご返却には応じられませんので、必ずコピー等の控えをお手元に保管してください。

(2)取得日の終値をもって特定口座に預け入れる場合

 

確認書類 記載事項等

1.取引報告書
昭和45年1月1日から平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限ります。EB債の償還により取得したタンス株の場合は、取得の日を証する書類『EB債の償還に関する事務の取り扱いを証券会社が作成した書類』で、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限ります。

特例上場株式等(タンス株券)の特定口座への受入れに係る確認書類


お申込み方法

既に口座をお持ちで、タンス株手続きをご希望のお客様は、下記申込み先に

1.部店番号  2.口座番号  3.お名前  4.ご連絡先電話番号またはEメール

をお知らせください。「タンス株出入庫用紙」をお送りします。
※お店の番号により、お申し込み先が異なりますのでご注意ください。

◇お店の番号が019、020のお客様
フリーダイヤル:0120−311−434
Eメール:question-btc@aizawa.co.jp

 

◇お店の番号が019、020以外のお客様
口座をお持ちの各部店、担当者にお申し出ください。 各部店・店舗のご案内



タンス株手続き上の注意事項

【取得価額が明らかな場合】
弊社で購入し特定口座に預け入れされたもので、取得価額が明らかなものは、他の証明による価額に修正できない場合がございますのでご了承ください。「みなし取得価額」による特定口座への受入れも出来ません。

【手続き期間中のご売却について】
手続きは数日間かかります。(6営業日程ですが、不備書類等がありますと時間を要する場合もございます)。
手続き期間中にお申し込みいただいた銘柄の売却はお控えください。売却されますと、非特定銘柄として売却されてしまいます。特定銘柄への預かり、取得価額の修正等をご確認後に必ずご売却ください。
特に、タンス株手続き中の銘柄を夜間注文や週間注文などで売却注文されますと、インターネットの画面では受け付けても注文がエラーとなり発注されません。タンス株手続き中の売却注文をお出しにならないよう充分にご注意ください。

【特定口座からの引出しについて】
特定口座からの上場株式等の引出しに関し、お客様に対して事前説明をすることとなりました。
特定口座保管上場株式等の取扱いに係る説明書

※特定口座預かりから非特定預かり(一般口座)に移管の場合は、
特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書  が必要となります。