特定口座のご案内


特定口座の廃止について

特定口座の廃止には特定口座廃止届のご提出が必要となります。下記のpdfファイルをご利用ください。

特定口座廃止届


特定口座の廃止について

特定口座制度では、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項において、 残高を有しないこととなった日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」。)することとなっております。

該当されるお客様へ

みなし廃止該当のお客様で特定口座での継続取引をご希望の方は、一定の事項を記載した 「特定口座取引継続届出書」をご提出下さい。 特定口座は翌年1月1日から2年間は継続されます。

みなし廃止となった特定口座を再度開設されたい場合には、改めて 「特定口座開設届出書」ならびに本人確認書類を口座開設された部店に提出して下さい。

変更期間中は、お取引画面にログインできなくなります。 (該当のお客様には特定口座年間取引報告書に、特定口座を廃止した旨を記載し転送不要郵便にてご送付させていただきます。内容を必ずご確認ください。)