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| ブルートレード(インターネット取引)では、同一銘柄でなければ、“買い→売り”“買い→売り”……の繰り返しが可能です。 ただし、「日計り商い」で生じる「差金決済取引」「差金決済取引に類似する不適正取引」の場合、買付代金が発生します。 以下のケーススタディをお読みください。 |
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現金取引で買付代金なしに日計り商いを行うと、差金決済取引に該当しますか?
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保有している株券を売却し、当日中に買い戻して買付代金を入金しない場合、差金決済取引にあたるのでしょうか?
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同一日にA、B、Cの3銘柄を次のように売買した場合、決済日までに100万円を入金(ブルートレードでは入金済み)すれば、差金決済取引とはならないのでしょうか?
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立替金が発生しているときに、A銘柄を日計り商いし、A銘柄の買付代金を約定日から起算して4日目までに入金すれば、A銘柄の取引は差金決済取引に該当しないのでしょうか?
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現引した日に当該銘柄を現渡しし、現引代金を現渡し代金で充当した場合は差金決済取引となりますか?
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約定日が異なって売買されたものの、結果的に決済日が同じ日となる売買、例えば、権利落ち日に買い付けた銘柄をその翌日に売却し同一決済日に決済する場合が該当しますが、当該売買は差金決済取引にはなるのでしょうか?
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保護預りとなっているA銘柄1,000株を売却した代金で、同一のA銘柄1,000株を買い付けました。この場合は、保護預り有価証券明細簿の記載の変更があれば差金決済とならないわけですが、当日中に当該銘柄の株価が上昇したため、売却をしたいと思いますが、この場合は差金決済取引に該当するのでしょうか?
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| ※平成12年12月25日 掲載 ※平成13年2月7日に一部修正(同一銘柄の売買について) ※平成13年4月13日に一部修正(買い戻しをした銘柄を当日中に売却) |