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 投資勧誘方針

通信取引での勧誘方針
当社は、金融商品販売法、金融商品取引法およびその他関係諸法令・諸規則に基づき、通信取引による勧誘方針を以下のとおり策定し、公表します。

当社の通信取引においては、ホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌等のあらゆる媒体を通して当社が取扱う商品を案内することにより投資勧誘を行います。
当社は、証券取引に関する各法令諸規則を遵守します。
当社は、通信取引を行うお客様について、お客様への口座開設に当たっての注意事項、通信取引利用規程等を送付し、取引申込書に記載されるお客様の投資経験、資産内容からお客様カードを作成します。
当社は、お客様の年齢が満80歳以上である場合、口座開設を受付けないことにしております。
当社は、取扱い商品につき、利用案内などの送付資料、ホームページや電子メール、コールセンターによるサポートなどを通じて、通信取引の仕組み及び商品内容についての説明に努めます。
当社は、お客様に対してホームページや電子メールによる取扱商品の案内を行うに際しては、原則として時間を決めません。
但し、コールセンターによる問い合わせの案内は、平日午前8時30分から午後8時、土日は午前10時から午後3時までとします。
当社は、ホームページの画面表示や電子メールの内容に関して、誤表示による誤認勧誘を防止するため、規程による責任者を設置する一方、内部管理体制にて画面の表示の確認を行い、適切な表示が行われるように努めます。
当社は、お客様からの通信取引についてのご相談をお客様相談課で受付けます。
   
通信取引についての苦情、お問合せ先
お客様相談課フリーダイヤル 0120-138-299

対面取引での勧誘方針
当社は、金融商品販売法、金融商品取引法およびその他の関連諸法令・諸規則に基づき、各営業部店の営業員がお客様に対面取引で投資勧誘を行う場合の勧誘方針を以下のとおり策定し、公表します。

当社は、取引を行うお客様について、お客様との面接その他の方法等により「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(日本証券業協会公正慣習規則第9号)」第4条所定の顧客カードを作成し、お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘を行います。
当社は、お客様がご高齢者の場合は、お客様がご自身の判断及び責任においてお取引ができるか確認し、無理があると判断した場合は、取引を開始あるいは継続しないことがあります。
当社は、取扱商品につき、お客様の知識、投資経験等を考慮した上で、商品内容及び投資リスクについて十分な説明を行います。
当社は、電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。ご迷惑の場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
当社は、お客様に対して勧誘を行うに際し、証券取引に関する各法令諸規則を遵守し、勧誘の適正を確保します。
当社は、お客様からの取引についてのご相談をお客様相談課で受け付けます。
当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得、研鑚に努めてまいります。
   
お客様相談課フリーダイヤル 0120-138-299

重要事項説明書
平成13年4月1日より「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)執行になり、金融商品取引業者等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、その金融商品が持つリスク等(重要事項)に関して説明することが義務付けられました。
本説明書はお客様に金融商品が持つリスク等(重要事項)をご理解いただくことを目的に弊社が独自に作成したものです。
お客様におかれましては、本説明書をご熟読の上、それぞれの商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。
なお、本説明書に掲載されております各金融商品の重要事項につきましてご不明な点、または、あらためて説明が必要な点がございましたら、お取引の弊社各部店にお尋ね下さい。

株式等
価格変動リスク 会社の業績の変化等により、株価が変動して投資元本を割り込むことがあります。
流動性リスク 流動性の低い銘柄は流動性の高い銘柄に比べて株価の値動きが大きくなる傾向があります。
信用リスク 当該銘柄の破産等により、投資元本すべてを失う事があります。
外国株式
価格変動リスク 会社の業績の変化等により、株価が変動して投資元本を割り込むことがあります。
流動性リスク 流動性の低い銘柄は流動性の高い銘柄に比べて株価の値動きが大きくなる傾向があります。
信用リスク 当該銘柄の破産等により、投資元本すべてを失う事があります。
為替リスク 為替の変動により損失を受けることがあります。
CB(転換社債)等
価格変動リスク 転換社債の価格は、転換対象となる株式の価格変動や金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 当該銘柄の破産等により、投資元本すべてを失う事があります。
公社債
価格変動リスク 債券の価格は、金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 当該銘柄の破産等により、投資元本すべてを失う事があります。
為替リスク(外国債券のみ) 為替の変動により損失を受けることがあります。
公社債投資信託
価格変動リスク 公社債投資信託は、組入れた公社債の価格が金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
期間リスク 解約できない期間(解約により所定の費用がかかる期間)があります。
外貨建てMMF
価格変動リスク 公社債投資信託は、組入れた公社債の価格が金利変動の影響等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
為替変動リスク 為替の変動により、投資元本を割り込むことがあります。

新興市場銘柄の取引に関する留意点について
新興市場銘柄の取引を行う際には、次の点にご留意ください。

(新興市場銘柄)
新興市場銘柄とは、ニッポン・ニュー・マーケット−「ヘラクレス」グロース上場銘柄、東京証券取引所マザーズ上場銘柄、 名古屋証券取引所セントレックス上場銘柄、札幌証券取引所アンビシャス上場銘柄、福岡証券取引所Q−Bord上場銘柄およびジャスダック証券取引所NEO上場銘柄を指します。*

(新興市場銘柄の性格)
新興市場銘柄は、一般の上場銘柄と同様証券取引所市場において売買取引されるものの、上場の審査は実質上取引所ではなく引受幹事証券会社が行い、 取引所の審査は極めて簡素化されており、一般の上場審査のように厳しくチェックは行われていません。 新興市場上場基準では、設立後経過年数、利益および株主資本の額についての基準も定められておりません。
一般の上場銘柄と比較して、新興市場銘柄の発行会社は、通常、独自の技術・発想等を核にして事業を展開している、 高成長の可能性を秘めた、創業後比較的日の浅い企業などであるため、事業内容に新規性があるものの、 新規事業の企業化に要する費用等を多く必要とし、まだ収益基盤が確立されていないことなどにより、財務体質が脆弱な状態の会社もあります。
新興市場銘柄の発行会社は、一般の上場銘柄に比べて、更に小規模な会社であることが多いため、その株式は市場性が薄く、 価格が一方に大きく変動することがあり大幅の利益を生じることがある半面、大幅の損失を蒙るリスクも存在しています。
新興市場銘柄の発行会社は、決算、半期決算の内容に加え、四半期の業績概況をタイムリーに開示します。 したがって、会社が公表する開示資料(目論見書、有価証券報告書等の法定開示資料および四半期の業績概況等に係る適示開示資料等) をよく検討し、ご自身で投資の判断をしていただく必要があります。

(取引所の取引のルール)

新興市場銘柄の売買、決済については、他の株式取引と同様の制度により行われ、これまでと異なる手続きは必要ありません。

*上記新興市場銘柄のうち、弊社の通信取引において取引可能な銘柄は、 ニッポン・ニュー・マーケット−「ヘラクレス」グロース上場銘柄、東京証券取引所マザーズ上場銘柄およびジャスダック証券取引所NEO上場銘柄に限ります。
(平成19年10月16日現在)



以上